Improving Transparency Into Pharmacy Benefit Manager Fee Disclosure
説明薬剤給付管理業者(PBM)の手数料開示の透明性向上に関する最終規則
要約米国労働省は、薬剤給付管理業者(PBM)および関連するブローカー・コンサルティング業者が、大規模な自家保険型団体健康保険制度に対して報酬を開示することを求める最終規則を発表した。ERISA(従業員退職所得保障法)第408(b)(2)条に基づくもので、受託者がサービス契約と報酬の妥当性を評価できるようにすることが目的である。規則は2027年1月4日に発効し、2027年7月1日以降に始まる制度年度に適用される。
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